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大阪高等裁判所 昭和59年(う)632号 判決

本店所在地

大阪府吹田市山田市場一六番一号

株式会社文商堂

(右代表者代表取締役 米田啓子)

本籍

東京都北区赤羽西四丁目二〇二番地

住居

大阪府吹田市山田市場一六番一号

会社役員

米田正司

昭和二二年一二月二四日生

右両名に対する各法人税法違反被告事件について、昭和五九年五月一〇日大阪地方裁判所が言い渡した判決に対し、被告人らから各控訴の申立があつたので、当裁判所は次のとおり判決する。

検察官 八木廣二 出席

主文

原判決を破棄する。

被告人株式会社文商堂を罰金八〇〇万円に、

被告人米田正司を懲役一〇月に各処する。

被告人米田正司に対し、この裁判確定の日から三年間その刑の執行を猶予する。

原審における訴訟費用は、被告人両名の連帯負担とする。

理由

本件控訴の趣意は、弁護人中山厳雄作成の控訴趣意書記載のとおりであり、これに対する答弁は、検察官大井恭二作成の答弁書記載のとおりであるから、これらを引用する。

論旨は、事実誤認の主張であるが、要するに、原判決は、その判示第一、第二の各事実における被告人株式会社文商堂の各事業年度の実際所得金額を過大に認定する誤りを犯しており、その理由として、(1)各事業年度においてビニール本のいわゆる表本の簿外仕入が存在するのに、原判決がそれを否定したこと、(2)各事業年度におけるビニール本のいわゆる裏本の簿外仕入金額の認定を原判決が誤つていること、(3)各事業年度におけるサービスとして客に提供したビニール本の原価を、原判決が仕入高に計上していないこと、(4)各事業年度における商品、現金の紛失分について、原判決がその価額を損失として計上していないこと、が指摘できる、というのである。

そこで、所論と答弁にかんがみ記録及び証拠物を調査し、当審における事実取調べの結果及びそれに関する検察官、弁護人の各弁論をも参酌して検討すると、原判決は以下の理由により破棄を免れない。以下、理由を記す。

一  表本の簿外仕入の存否について

原判決は、表本の簿外仕入の存在を主張する被告人米田正司や原審証人米田啓子の原審公判での供述が信用できないとするが、その根拠となる客観的証拠に基づく事実として原判決が挙げているのは、(1)表本とみられる上代価格一二〇〇円、一三〇〇円、一五〇〇円、二二〇〇円、二八〇〇円、三二〇〇円、三八〇〇円の各ビニール本の昭和五六年九月から同五七年三月までの間の実際売上冊数と公表仕入冊数との間に差異が生じてないこと、(2)期末棚卸高が順次減少していること、(3)店頭売上分のビニール本、サービス本等の原価率が被告人米田が原審公判で供述する原価率ほど高くないこと、の三点であるので、これらの点を検討してみる。(1)については、原判決がその冊数の比較を行うのに当たつて算出したビニール本の実際売上冊数は、押収してある店売上げを記載したノート三冊(当庁昭和五九年押第二六〇号の一。以下、単にノートという。)の各店における日々の単価別売上冊数を記載した欄(以下、単価別売上冊数欄という。)に記載してある各単価別ビニール本の冊数を集計したものであるが、そもそも右の単価別売上冊数欄は、実際に売られたすべてのビニール本の冊数をその単価別に記載したものと認めることはできないのである。それは、ノートの記載を実際行つていた当審証人米田啓子が、当初はともかくビニール本の売上が増えるにつれて、単価別売上冊数欄に単価別売上冊数の全部は記載しなくなつたと証言している(当審第八回公判)ばかりでなく、ノートを見ると、ノートの売上欄隣の冊数欄は日々のビニール本の実際売上の合計冊数を記載したものであるが、その売上冊数と単価別売上冊数欄にビニール本の各単価別売上冊数の合計数が一致しておらず、特に原判決が右対比している昭和五六年九月以降それが著しくなり、同五七年に入ると大幅に違つているのであり、また、ノート右端の金額欄は日々のビニール本及びいわゆるゾツキ本の売上額を記載したものであるが、それと単価別売上冊数欄のビニール本の各単価別の売上額を合計した金額とを比較してみると、前者の方が多くなつているところ、ゾツキ本の日々の売上はさほど大きくないことからみると、その差は、ゾツキ本の売上額が含まれているか否かによる差とみるには余りに大きく、殊に昭和五七年一一月期(昭和五六年一二月一日から同五七年一一月三〇日までの事業年度をいう。以下この例に従う。)に入ると一段と大きくなつているのであつて、これらノートの記載からも、ノートの単価別売上冊数欄の単価別売上冊数の記載が、必ずしも実際のビニール本の単価別の売上冊数すべてを記載したものでないことが裏付けられるからである。そうすると、原判決の実際売上冊数と公表仕入冊数との比較は、その前提となる実際売上冊数の把握が正しいものではなく、表本の簿外仕入の存在を否定する根拠たり得ないものといわねばならない。なお、付け加えると、原判決は、前記のように、一二〇〇円から三八〇〇円までの一定の価格のビニール本を取り上げ比較しているが、表本にはそれ以外の価格のものの存在も認められ、この点からも原判決の行つている比較が、表本の簿外仕入が存在しないことを必ずしも証明するものではないといえる。(2)については、表本の簿外仕入が行われていたとしても、それは商品の性質上短期間に回転され、期末に在庫として残るものはほとんどないと認められるから、期末棚卸高が増えなかつたとしても、それは表本の簿外仕入の存在を直接否定することにはならないといわねばならない。(3)については、原判決は、その原価率の計算の過程で、店頭売上ビニール本、サービス本の中には原価率六〇パーセントのカセツトやカセツト付ビニール本、あるいは原価率七五パーセントのビデオが存在していることを見逃しており、また、仕入れられたビニール本の一部は、サービスとして無償提供されており、被告人米田のいう原価率は、そのサービス分のビニール本の原価をも含めたものであるのに対し、原判決の原価率計算ではそれが含められていないのであつて、原判決が計算した店頭売上分の原価率は、被告人米田の供述する原価率と対比するのに適切といえない。のみならず、そもそも、原判決の計算した店頭売上分の原価率が、被告人米田の供述する店頭売上分の原価率に達せず、両者の間に右原価率算定方法の相違に基づくもの以上の差があるとしても、それは、被告人米田の原価率に関する右供述の正確性を疑わしめることにはなつても、表本の簿外仕入の存在を直接否定することにつながらないといえるのである。このように、原判決が表本の簿外仕入の存在を主張する前記被告人米田や証人米田啓子の供述を排斥する根拠として挙げる前記諸点は、いずれも首肯できないといわねばならない。そしてさらに原判決の掲げる表本の仕入先や転売先の関係者らの質問てん末書における各供述等を改めて検討しても、それらをもつて表本の簿外仕入の存在を否定することはできず、その他原審取調べの証拠及び当審事実取調べの結果によつても、いまだ表本の簿外仕入の存在を否定するに足りるものを認めることはできない。

そこで、さらに表本の簿外仕入を裏付ける積極的な事由を検討するに、裏本の簿外仕入が行われていなかつた昭和五五年一二月から同五六年七月までの時期について、ビニール本の売上原価がその公表仕入金額を越えるか否かを見てみると、同時期のビニール本の総売上高は、ノートにおける原価本(店頭売上分のビニール本、ゾツキ本等をいう。その売上額が〈原〉として表示されている。)の売上額として記載されているものを集計した金額五七七六万六五八〇円(もつともそこにはゾツキ本の売上高も含まれているが、その割合はそう高くないので、この際含めて計算する。)とスタンド販売での売上高四九四万五六〇〇円を合わせたもので、六二七一万二一八〇円であり、その原価(×〇・四五)は二八二二万〇四八一円となり、一方、同期間の公表仕入帳簿等(現金主義で記帳されている公表仕入帳を、納品書及び請求書(前同押号の九)を調査して調整し、更に計上漏れを加えたもの)によつて求められる公表仕入金額は、一九三三万三五〇七円であつて、売上原価が公表仕入金額を大きく(八八八万六九七四円)上回り、右期間の月平均で一一一万〇八七一円に達し(もつとも、右に計算した売上原価にはゾツキ本のそれも含まれているが、当審証人米田啓子の当審第八回公判での証言によると、ゾツキ本が一番売れた時期で月に一〇〇万円であるというのであり、同女の証言するゾツキ本の原価率五〇パーセントを掛けると、ゾツキ本が最も売れた月でもその売上原価は五〇万円に過ぎないから、右差額中には、ゾツキ本の売上原価以上の売上原価の存在が優に認められる。)、それはまさしく簿外仕入、しかも表本の簿外仕入の存在を示すものといえるのである。そして、右の時期における表本の簿外仕入の存在は、右時期以降の表本の簿外仕入の存在も推認させるといえる。

そうしてみると、表本の簿外仕入の存在を主張する被告人米田及び証人米田啓子の原審及び当審公判での供述は、措信できるといわざるを得ず、表本の簿外仕入の存在を否定した原判決の判断は誤りといわねばならない。

二  裏本の簿外仕入額について

所論は、原判決は、各期の修正損益計算書における仕入高の増額金額を認定するに当たつて、各期の裏本の簿外仕入額の計算を誤つている旨主張するので検討するのに、原判決は各期における裏本の簿外仕入額を確定するに当たつて、まずノートの単価別売上冊数欄から裏本に該当するとして拾い上げた単価別の売上冊数を合算してその売上冊数を算定し、それから公表の仕入冊数を差引いて簿外仕入冊数を出したうえ、それに原価率を掛けて簿外仕入額を計算していると解されるのであつて、基本的には裏本の売上冊数を基に簿外仕入額を計算するという方法を取つているのであるが、その基となつている裏本の売上冊数の算定については、前述のとおり、ノートの単価別売上冊数欄の単価別売上冊数はビニール本の実際の売上冊数を記載したものでなく、また、原判決がノートの単価別売上冊数欄から裏本として拾い上げている単価のビニール本に表本も混じつている可能性が高く、したがつて、ノートの単価別売上冊数欄から単価別に裏本の売上冊数を算定し、それを基礎として行つている原判決の裏本の簿外仕入額の計算は、その前提において裏本の簿外仕入の実際を反映していない不合理なものであつて、是認し得ず、原判決の裏本の簿外仕入額の認定には誤りがあるといわざるを得ない。

以上検討したように、原判決は、表本の簿外仕入の存在を見逃し且つ裏本の簿外仕入額の認定を誤り、その結果原判示第一、第二の各事実における各事業年度の実際所得金額の認定を誤る事実誤認を犯しているのである。そこで、その事実誤認の判決に及ぼす影響について、次に検討する。

一  表本、裏本等の簿外仕入額の算定について

前述のとおり、ノートの単価別売上冊数欄は表本、裏本の単価別売上実数を表しておらず、また、ノートの冊数欄はビニール本の表本、裏本の売上実数を記載したものではあるが、表本と裏本の各売上冊数をそこで区分けすることができないため、ノートの記載から表本、裏本の各売上冊数の実数を把握することは不可能であり、その他の証拠からもその売上冊数の実数を捉えることはできないので、結局、表本、裏本の各売上冊数の実数からその各簿外仕入金額を計算することは不可能といわざるを得ない。そこで、本件で簿外仕入金額を確定するには、基本的には、商品の総売上金額から各種商品の売上割合や公表仕入割合(公表仕入関係証憑書類から推定されるもの。)に応じて各商品の売上金額を推計し、それに商品毎の原価率を乗じてそれぞれ売上原価を算出したうえ、それから公表仕入金額を差し引いてそれぞれの簿外仕入金額確定する、という計算方法に依らざるを得ず、それが最も合理的なものと解される。そしてその際、できるだけ実態に沿い且つ被告人に有利に取り扱うとの立場から、まず表本、裏本等の商品の総売上金額は、ノートに記載してある一般本を除いた表本、裏本等の商品(原価本(〈原〉))の売上金額、スタンド販売におけるビニール本の売上金額(被告人米田の当審第三回公判での供述によると、表本の店頭売りの売れ残りの一部は、スタンド販売へ回していたことが認められるので、そのスタンド販売での金額を送品帳(前同押号の三)で調査したもの。)、サービスとして無償提供された表本、裏本の金額(被告人米田及び証人米田啓子の原審及び当審公判での供述によると、表本、裏本がサービスとして無償提供されていたことが認められるので、その金額をノートのサービス金額及びサービス欄の金額から計上したもの。)、店舗における盗難、従業員による着服等の金額(支店別現物記録(同押号の一六)により各店舗毎に売上金額に対する不足金の平均的割合を出し、それに各期間の各店売上金額を乗じた金額をもつてそれと認めたものである。なお、後述参照。)の四つを合計した金額とし、公表仕入金額は、公表仕入帳の記載(本件では総勘定元帳に記載)を基に、納品書及び請求書(同押号の九)等を調査して、その現金主義による記載を発生主義に調整するとともに、計上漏れを加算して算定し、また、同一事業年度内においても期間によつて売られた商品の種類及びその仕入割合が異なるので、期間を分けて簿外仕入金額を計算するのが相当といえる。以上の基本的立場から、各事業年度の簿外仕入金額を計算すると、以下のようになる。

(一)昭和五五年一二月一日から同五六年一一月三〇日までの事業年度の簿外仕入金額について

当該事業年度においては、(1)昭和五五年一二月から同五六年七月までは表本、(2)昭和五六年八月は表本とカセツト付ビニール本及びカセツト、(3)昭和五六年九月から同一一月までは表本、裏本、カセツト付ビニール本、カセツト及びビデオテープ、とそれぞれ取扱い商品に変動があるので、それぞれの期間を分けて簿外仕入金額を算定する必要がある。

(1)昭和五五年一二月から同五六年七月までの簿外仕入金額

表本しか存在しないので、次の算式により当該期間の簿外仕入金額を算定する。

算式

(昭和55.12~56.7総売上金額)×(表本の原価率)-(公表仕入金額)=(簿外仕入金額)

64,000,980円×0.45-19,333,507円=9,466,934円

(2)昭和五六年八月の簿外仕入金額

原価率の異なる〈1〉表本(原価率〇・四五)と〈2〉カセツト付ビニール本及びカセツト(原価率〇・六〇)が混在するので、それぞれに分けて簿外仕入金額を計算する必要があるが、当該期間の〈1〉と〈2〉の仕入割合は、当該期間の公表の仕入関係証憑書類の保全が完全でないことから、仕入状況が近似し且つ右書類が保全されている昭和五六年九月から同年一一月の間の平均仕入状況から推認して、〈1〉表本〇・九一一、〈2〉カセツト付ビニール本及びカセツト〇・〇八九と認めたうえ、次の算式により当該期間の簿外仕入金額を算定する。

{(昭56.8の総売上金額)×(表本の仕入割合)×(表本の原価率)}+{(昭56.8の総売上金額)×(カセツト付ビニール本及びカセツトの仕入割合)×(カセツト付ビニール本及びカセツトの原価率)}-(公表仕入金額)=(簿外仕入金額)

(8,508,650円×0.911×0.45)+(8,508,650円×0.089×0.60)-3,853,230円=89,253円

(3)昭和五六年九月から同年一一月までの簿外仕入金額

原価率の異なる〈1〉表本(原価率〇・四五)、〈2〉カセツト付ビニール本及びカセット(原価率〇・六〇)、〈3〉裏本(原価率〇・四〇)、〈4〉ビデオテープ(原価率〇・七五)が混在するが、〈4〉ビデオテープについては簿外仕入が存在しないので、その他の商品について簿外仕入金額を算定するに、当該期間の総売上金額からビデオテープの公表仕入金額より算出される同テープの売上金額を差引いて、その他の商品の売上金額を算出し、当該期間の公表仕入状況から表本とカセツト付ビニール本及びカセツトの仕入割合を前(2)記載のとおり推認し、また、原審公判での証人米田啓子の証言から裏本とその他の表本、カセツト付ビニール本及びカセツトの商品の売上割合を、裏本〇・三〇、その他の商品〇・七〇と認めたうえ、次の算式により当該期間の簿外仕入金額を算定する。(なお、裏本はすべて簿外仕入であり、公表仕入分はない。)

イ ビデオテープの売上金額

(昭和56.9~56.11 ビデオテープの仕入金額)+(ビデオテープの原価率)=(ビデオテープの売上金額)

1,006,030円÷0.75=1,341,373円

ロ 表本、カセツト付ビニール本及びカセツトの簿外仕入金額

{(昭56.9~56.11 総売上金額)-(昭56.9~56.11 ビデオの売上金額)}×(表本等の売上割合)×(表本の仕入割合)×(表本の原価率)=(表本の売上原価)

(30,724,200円-1,341,373円)×0.70×0.911×0.45=8,431,842円

{(昭56.9~56.11 総売上金額)-(昭56.9~56.11 ビデオの売上金額)}×(表本等の売上割合)×(カセツト付ビニール本及びカセツトの仕入割合)×(カセツト付ビニール本及びカセツトの原価率)=(カセツト付ビニール本及びカセツトの売上原価)

(30,724,200円-1,341,373円)×0.70×0.089×0.60=1,098,330円

(表本の売上原価)+(カセツト付ビニール本及びカセツトの売上原価)-(昭56.9~56.11表本、カセツト付ビニール本及びカセツトの公表仕入金額)=(表本、カセツト付ビニール本及びカセツトの簿外仕入金額)

8,431,842円+1,098,330円-8,873,140円=657,032円

ハ 裏本の簿外仕入金額

{(昭56.9~56.11総売上金額)-(昭56.9~56.11ビデオの売上金額)}×(裏本の売上割合)×(裏本の原価率)=(裏本の簿外仕入金額)

(30,724,200円-1,341,373円)×0.30×0.40=3,525,939円

(4)右に計算の結果、昭和五五年一二月一日から同五六年一一月三〇日までの事業年度(昭和五六年一一月期)の表本、裏本、カセツト付ビニール本及びカセツトの簿外仕入金額は、内訳は次のとおりで、合計金額は一三七三万九一五八円となる。

〈省略〉

(二)昭和五六年一二月から同五七年一一月三〇日までの事業年度の簿外仕入金額について

当該事業年度においては、全期間を通じて表本、裏本、カセツト付ビニール本及びカセツト、並びにビデオテープが扱われており、そこでの裏本とその他の表本、カセツト付ビニール本及びカセツトの商品の売上割合は、前記証人米田啓子の証言から裏本〇・六、その他の商品〇・四と認められるが、各商品の仕入割合を知ることのできる仕入関係証憑書類が保全されているのが、昭和五七年五月一日から同年七月三一日までの三か月間であることから、右三か月の期間について、総売上金額、ビデオテープの売上金額、表本、カセツト付ビニール本及びカセツトの公表仕入金額、並びに表本とカセツト付ビニール本及びカセツトの仕入割合(表本〇・八九七、カセツト付ビニール本及びカセツト〇・一〇三)をそれぞれ求めたうえ、同期間の表本やカセツト付ビニール本及びカセツトの各売上原価並びに裏本の簿外仕入金額(裏本は全部簿外仕入であるので、簿外仕入金額が即売上原価となる。)を算出し、そこで得られた係数を使い、当該事業年度の総売上金額と公表仕入金額を基にして、当該事業年度の表本、裏本等の総簿外仕入金額が、次の算式から求められる。

(1)昭和五七年五月一日から同年七月三一日までの三か月間について

イ ビデオテープの売上金額

(ビデオテープの仕入金額)÷(ビデオテープの原価率)=(ビデオテープの売上金額)

1,363,950円÷0.75=1,818,600円

ロ 表本、カセツト付ビニール本及びカセツトの簿外仕入金額

{(総売上金額)-(ビデオテープの売上金額)}×(表本等の売上割合)×(表本の仕入割合)×(表本の原価率)=(表本の売上原価)

(59,103,950円-1,818,600円)×0.4×0.897×0.45=9,249,293円

{(総売上金額)-(ビデオテープ売上金額)}×(表本の売上割合)×(カセツト付ビニール本及びカセツトの仕入割合)×(カセツト付ビニール本及びカセツトの原価率)=(カセツト付ビニール本及びカセツトの売上原価)

(59,103,950円-1,818,600円)×0.4×0.103×0.60=1,416,094円

(表本の売上原価)+(カセツト付ビニール本及びカセツトの売上原価)-(表本、カセツト付ビニール本及びカセツトの公表仕入金額)=(表本、カセツト付ビニール本及びカセツトの簿外仕入金額)

9,249,293円+1,416,094円-5,451,305円=5,214,082円

ハ 裏本の簿外仕入金額

{(総売上金額)-(ビデオテープの売上金額)}×(裏本の売上割合)×(裏本の原価率)=(裏本の簿外仕入金額 売上原価)

(59,103,950円-1,818,600円)×0.6×0.40=13,748,484円

(2)昭和五六年一二月一日から同五七年一一月三〇日までの期間の簿外仕入金額

(昭56.12.1~57.11.30 公表の総仕入金額)×{(昭57.5~57.7 公表の表本、カセツト付ビニール本及びカセツトの仕入金額)÷(昭57.5~57.7 公表の総仕入金額)}=(昭56.12.1~57.11.30 表本、カセツト付ビニール本及びカセツトの公表仕入金額)

29,378,398円×(5,451,305円÷7,417,323円)=21,591,429円

〈省略〉

〈省略〉

(表本、カセツト付ビニール本及びカセツト、裏本の昭56.12.1~57.11.30の年間仕入金額)-(昭和56.12.1~57.11.30表本、カセツト付ビニール本及びカセツトの公表仕入金額)=(昭56.12.1~57.11.30の期間の簿外仕入金額)

94,035,703円-21,591,429円=72,444,274円

(3)よつて、昭和五六年一二月一日から同五七年一一月三〇日までの事業年度(昭和五七年一一月期)の表本、裏本、カセツト付ビニール本及びカセツトの簿外仕入金額は、七二四四万四二七四円となる

(三)以上計算したとおり、昭和五六年一一月期の簿外仕入金額は、一三七三万九一五八円と、昭和五七年一一月期の簿外仕入金額は、七二四四万四二七四円と、それぞれ認めるのが相当である。

二  なお、控訴趣意での主張にかんがみ付言しておくに、所論がいうサービスに供したビニール本についても、その簿外仕入を認め、相応の簿外仕入金額を計上していることは、前記簿外仕入金額の認定のところにおいて述べているとおりである。また、所論は盗難、着服にかかる金額を雑損として計上することを許容すべきである旨主張するところ、証人米田啓子は原審第三回公判及び当審第八回公判において、各店舗でかなり多額の盗難ないし着服にかかる金額があつたように証言するが、支店別現物記録(前同押号の一六)から認められる各店舗での不足金の売上金額に対する割合に照らすと、右証言の内容は過大に過ぎ、措信できないといわざるを得ず、盗難、着服にかかる金額は、各期間の各店舗の売上金額に右支店別現物記録から推認される各店舗別の売上金額に対する不足金の割合を乗じた金額をもつてそれと認めるのが相当である。したがつて、右盗難、着服にかかる金額については、雑損として計上すべきほどのものではなく、前記のとおりその金額相当分のビニール本の簿外仕入金額を計上することをもつて十分というべきである。

三  前述のとおり各期の簿外仕入金額が認定されるところ、原判決における前記事実誤認のため、原判決別紙(一)、(二)の修正損益計算書の仕入高が増加し、従つて各期の利益が減少することになり、その修正損益計算書は当判決添付の別紙(一)、(二)のとおりとなるが、これによる各期の実際所得金額、正規の法人税額及び同税額と申告税額との差額は、当判決添付別表のとおりであり、これを原判決認定のそれと比較すると、昭和五六年一一月期については、実際取得金額において約九八〇万円(約四一・四パーセント)、法人税額及びほ脱額において約四一二万円(ほ脱額において約四八・八パーセント)減少し、昭和五七年一一月期については、実際所得金額において約一三七五万円(約一七・五パーセント)、法人税額及びほ脱額において約五七八万円(ほ脱額において約一八・二パーセント)減少することとなり、原判決の前記事実誤認は、量刑に影響を及ぼすことが明らかである。論旨は理由がある。

よつて、刑事訴訟法三九七条一項、三八二条により原判決を破棄し、同法四〇〇条但書により更に判決することとし、原判決挙示の各証拠、並びに当審第八回公判調書中証人米田啓子の供述部分及び当審第三回公判調書中被告人米田正司の供述部分により、原判決認定の罪となるべき事実のうち、前文の「代表取締役として同会社の業務全般を統轄しているものであるが」とある部分を、「代表取締役として同会社の業務全般を統轄していたものであるが」と改め、第一、第二の各事実の実際所得金額、正規の法人税額及び同税額と申告税額との差額をそれぞれ添付の別表のとおり、また原判決別紙(一)、(二)の各修正損益計算書を添付の別紙(一)、(二)の各修正損益計算書のとおり改めるほか、原判示罪となるべき事実第一、第二と同一の事実を認定し、右各事実につき原判決拳示の各法条を適用し、更に訴訟費用の負担(原審訴訟費用は被告人両名の連帯負担とし、当審訴訟費用は被告人両名に負担させない。)につき刑事訴訟法一八一条一項本文、一八二条を適用して、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 石松竹雄 裁判官 鈴木清子 裁判官 松浦繁)

別表

〈省略〉

別紙(一)

修正損益計算書

自 昭和55年12月1日

至 昭和56年11月30日

〈省略〉

別紙(二)

修正損益計算書

自 昭和56年12月1日

至 昭和57年11月30日

〈省略〉

○控訴趣意書

被告人 (株) 文商堂

ほか一名

右の者に対する法人税法違反被告事件につき、控訴の趣意を提出する。

昭和五九年八月一三日

弁護人 中山厳雄

大阪高等裁判所第五刑事部 御中

一 原判決は被告法人の課税所得額の認定につき事実誤認の違法を犯している。

即ち罪となるべき事実第一、第二の実際所得金額は過大である。

1 原判決は表本に簿外仕入はないという。

しかし、被告法人はオリエントプレス・ニューオリエントから「上様」、「吉田様」名義で仕入れた表本のうち、相当多数を被告法人店頭で販売しているのであって、すべてマガジンショップドリームに横流し(納品)していたのではない。

右簿外仕入の表本はまず五六年一一月期についていえば、五六年六月頃から月平均八〇万円及至一〇〇万円にのぼり、半年で少くとも五〇〇万円になる。ドリームこと山本滋夫に原価どおりで転売した一七七、三二六円との差額文は被告法人が自ら販売しており被告人の妻の作成した売上ノートの中に、売上高の一部として計上されているのである。原判決はこの差額分の簿外仕入を見落している。

また五七年一一月期については、右同様月八〇万円及至一〇〇万円を仕入れて、一年間で少くとも一〇〇〇万円になるところ、原判決の認定によれば検察官主張どおりの七、一三一、一九七円しか表本の仕入として認めておらず、差額分の簿外仕入を見落しているのである。

「上様」伝票分の簿外仕入が存在していた事実は、オリエントの松下良明がよく知っており、同人の尋問が不可欠である。

なお、原判決は表本の実際売上冊数が公表仕入冊数を大きく上回るはずであるというので、これについて反論する。

原判決別紙(三)は、収税官吏芦田修の作成した表をそのままコピーしたものであるが、この表は弁護人が不同意とした証拠であって(原審第二回公判調書)、裁判所が証拠の標目に揚げてはならないものである。

かりに右表は原審が独自に作成したものであるとすれば、これは具体的な証拠に基かない誤った数値を集計していると言わねばならない。

そこで具体的に右作表の誤りを指摘する。

〈1〉 一二〇〇円

五六年九月の公表仕入冊数は六六三冊ではなく四五三冊である。

査察官はオリエントからの仕入冊数を、オリエントの売上帖(証六八号)から調査報告書(証九号)に転記する際、九月九日一〇冊、一一日一〇〇冊、一八日一〇〇冊を水増しして、啓子の売上ノートの売上冊数六三六冊に近似するよう、故意に仕入冊数をふやしている。

原判決が、査察官のまとめた仕入冊数を判決にひき写しているだけに、査察官が証拠をデッチ上げたというほかない。原判決は何の反省もなく、査察官がつくり上げた数字をそのまま引用している。

従って、売上と仕入の冊数差は二七冊ではなく一八三冊となり、これが簿外仕入であったことが明瞭となる。

五六年一〇月の公表仕入冊数は四九八冊ではなく四八三冊である。これは一〇月一四日の三五冊を五〇冊に書き間違えているからである。

〈2〉 一五〇〇円

五六年九月の公表仕入冊数は一一九六冊ではなく一二六二冊である。一〇月の公表仕入冊数は一四四一冊ではなく一七三一冊である。

五七年一月の公表仕入冊数は九八四冊ではなく一一五一冊である。同年二月の公表仕入冊数は五三二冊ではなく五七五冊である。

それぞれ誤差が生じた分だけ仕入冊数が増えることになるが、売上冊数との差もその分拡大し、結局この表本に簿外仕入があったものと考えざるをえなくなる。

〈3〉 原判決別紙(三)の一二〇〇円、一三〇〇円、一五〇〇円、二二〇〇円、二八〇〇円、三二〇〇円、三八〇〇円、の表本の公表仕入冊数作表の誤りは随所に見られるので、これをまとめて別表赤字のとおり訂正すべきことを指摘する。

さらに大切なことは〈3〉のランクのほかにも表本が存在していたことである。一六〇〇円、一八〇〇円、二〇〇〇円、二五〇〇円の各単価は、表本にもある。米田啓子の供述調書(証三八号問五、証四二号問六)もそのように述べている。そこで一六〇〇円、一八〇〇円、二〇〇〇円、二五〇〇円、の表本について簿外仕入がないか否か調べなければならないはずであるが、原判決は全くこれを調べていない。

実際売上冊数(啓子のノート)と公表仕入冊数(オリエント、大阪ブックらからの仕入)との差をそれらの資料から数字を拾い上げて点検しなければならないのに、その作業が欠如している。

控訴に際し弁護人が代ってその作業を行うと別表のように売上冊数と仕入冊数の差が大きいことが明かとなった。

まず売上冊数が仕入冊数を上回るためその差の冊数が簿外仕入であったと認められるものを掲げる。

〈1〉 一六〇〇円

(年)(月) 簿外仕入冊数

五六・ 九 三〇二

一一 一五

〈2〉 一八〇〇円

五六・ 九 七九八

一〇 一一〇七

一一 一四八一

一二 二〇一一

五七・ 一 七九二

二 五〇九

〈3〉 二〇〇〇円

五六・ 九 六二

一〇 二八六

一一 六六

一二 七〇五

五七・ 一 八三九

二 五四四

三 二一一

〈4〉 二五〇〇円

五七・ 一 四一九

二 二八五

三 一八五

四 一一七

次に仕入冊数が売上冊数を上回るため、その差の冊数が自動販売機用に仕入れられ啓子のノートに店頭売上金として計上されなかったと思われるものを掲げる。

〈1〉 一六〇〇円

(年)(月) (自動販売機用仕入冊数)

五六・一〇 五四一

一二 六三

五七・ 一 九〇

二 八一

三 四七〇

四 七一八

五 六〇六

六 五二〇

七 七四五

八 一〇〇五

九 五五五

一〇 二五五

一一 一六三

〈2〉 一八〇〇円

五七・ 三 八

〈3〉 二五〇〇円

五六・ 九 二六

一〇 一六

一一 二四五

一二 二七

五七・ 五 四〇

六 六四

七 六七

八 一〇〇

九 八六

一〇 一六九

一一 五〇

このように、原判決の別表(三)の中にも、またその他の単価の表本の中にも表本の売上げと仕入れの冊数差が顕著にあらわれるものが多数あるのであって、これを調べもしないで表本に簿外仕入はないと判断したのはおそろしく杜撰といわねばならない。

2 原判決は裏本の簿外仕入額も誤認している。

単価三〇〇〇円は一部表本もあるが多くは裏本であるが、これを実際売上冊数(啓子のノート)と公表仕入冊数(オリエント、大阪ブックらからの仕入)との差をそれらの資料から拾い上げて点検してみると、原判決別紙(一)及び別紙(二)の仕入高が間違っていることがわかる。原判決が認定の前提とした売上冊数と仕入冊数は別表赤字のとおり訂正されなければならない。

単価三五〇〇円、四〇〇〇円の裏本についても右同様赤字のとおり誤りを指摘する。

二 原判決はサービス分の仕入れを見落している。

被告法人は五六年三月頃から一〇冊に一冊の割合で、ビニール本を提供し、のちには顧客に応じ一定の割合で代金をまけるようになった。

啓子のノートは当初欄外に、のちにはサービス欄に、これらの金額を記録している。このサービス分と、啓子のいう原価本(証四二号問九)とは、同じではない。原価本はスタンド販売用に各コースの責任者に卸すビニール本のうち原価の安いものをいう。つまり仕入から日時が経って古くなったものを、米田が安く卸す。従って、数量も金額も少ない。

またこのサービス分と啓子が当初供述したサービス品(証三四号問三・証三六号問一)とは、同じではない。「出発社が一般書店から返本をうけたものを現金問屋等に再販売する」と言っているのは、出版社が返品をうけた時期遅れの特価本を被告法人が独自に値付けして、帯封しあるいは袋詰めして、SMセレクト四〇〇円、SMfan四〇〇円、写真集二冊セットで八〇〇円(当時五〇〇円)、戯画三冊セットで四〇〇円(当時三〇〇円)で、現金問屋ではなく店の顧客に販売していたもののことである。

国税局はこの被告人法人のオリジナル商品であるサービス品を、どうしたわけか前記サービス本と同一視したようである。

日計表(証三四号末尾添付)の「サービス品」と、啓子のノート(同上)の「サービス」とはものが全く異なる。

単価の高い表本や裏本をサービス本として提供したことはあり得ないという原判決の誤解も、ここから生まれているようである。ちなみに、証三四号末尾添付の五八年二月一二日の十三、服部、伊丹、石橋の各店の日計表に、サービス品の記載があるのに、啓子のノートには同日付でサービス記載がなされていないのは、両者が別のものであることをあらわしている。

かくして、啓子のノートに記載されたサービス欄の金額が、販売に必要な経費、もしくは仕入価格として評価されていないことが明らかにとなった。

ところで原判決は、裏本をサービス品として提供していないと判断したが、原判決のいう月刊誌ではサービスにならず、裏本をサービス品として提供しないと同業者との競走に勝てず、固定客も掴めないところから、五六年三月頃から積極的に右提供を始めたのである。

サービス品も売上確保のために必要なのである。

売上に対する仕入原価というより、売上に必要な経費としてサービス分仕入相当額を認めるべきなのである。

三、原判決は商品、現金の紛失を見落している。

服部店で植村が売上金を盗んだことは、紛失金が多額であり、植村の時間帯に集中していたことから、米田としては確信を持っている。

直接証明する証拠がないだけである。五六年夏頃から表本の売上げがのび、年末から翌年春にかけて裏本もよく売れ、米田が売上、仕入隠しに苦慮していた状況であったから、店員がごまかしてもわからないだろう、構わないだろうと思ったとしても無理はない。

しかし、紛失はやはり紛失である。あまり多いのでこれを防止するために、支店別現物決済記録を作ったのである。

また一般の書店と同様、店頭で本がなくなることもある。ビニール本はともかく、週刊誌、雑誌、写真誌などがなくなり易いのは常識である。

ところで、証七七号には伊丹店で五七年七月以降、他店で年末以降のものしか含まれていない。それでも紛失は半年で一〇万円をこえるものもある。(服部店、五八年一月一日から同月一七日まで)

気をつけても紛失はなくならないのである。これをみれば、五六、五七年当時服部店で多い月で紛失が三〇万円近いというのは決して誇張ではない。

原判決が裏本に紛失がないと断定するのは証拠に基かない偏見であって従業員の不正行為が高価な裏本と、その売上金に集中していたことはまぎれもない事実である。

被告法人の所得の認定に際して、裏本も含めて各期の売上高が計上されているのであるから、これに対応する仕入にせ裏本がなければならない。

そして裏本の仕入にも、売上金として計上できなかったサービス分も含まれていなければならない。

蓋し、そのサービスあればこそ、裏本その他の売上が確保できるのであって、これがなければ毎月の売上高も確保できないことが明らかであるからである。

原判決のように売れた分に対してだけ仕入高を計上するのであれば、必要経費は仕入高のほかに何も認める必要がないことになる。

人件費も、厚生費も、雑費もみな売れた分に対してだけ認めれば足り、余分な経費は認めないことにしなければ徹底しない。

しかし、人件費も、租税公課も、厚生費も、雑費も一定売上を確保するためには必要なのである。同じ理由で、裏本の売上げ計上漏れを認めるからには、その現物の紛失と売上金の紛失が、従業員管理の不十分であった被告法人としては避けることのできない損失であったことを率直に認めて、雑損処理すべきである。なお、原判決は現金の紛失分はもともと売上高に計上されていないからこれを損失として計上する必要はないというが、そうではなく一定の売上高を確保するためにその経過の中で現金の紛失が避けられなかったという意味で雑損処理すべきなのである。

なお、これら裏本の現物、現金の紛失はもともと仕入高としては公表されておらず、原判決が裏本の売上げに対応する仕入として認定した形跡もないから、裏本簿外仕入高(原判決別紙(一)、(二)に記載)以外の経費となる道理である。

原判決別紙(三)の誤り

〈省略〉

他の表本の売上・仕入の状況誤り

〈省略〉

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